介護保険住宅改修

当社では、介護保険住宅改修をおこなっております。
手すりの取付、段差解消、扉の交換、滑り止め防止の為の床材の変更など、リフォームに関することなどお気軽にご相談ください。
ご希望により住宅改修理由書の作成もいたしております。申請は弊社で行いますのでご安心ください。

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加齢や身体条件に対応したリフォーム

日本人は、今や世界一の長寿という恵まれた状況にあります。その長い人生を心ゆくまで安心して楽しむには、住まいの充実はとても大切です。

ところで、その住まい状況はどうでしょうか。
これまでの住まいはどちらかというと若い時や子育ての時に基準をあわせて、住み手が年をとった時のことまであまり十分には考えてきませんでした。

しかし、今からでも十分に間にあいます。
加齢にあわせてより安全、快適に生活できるよう住まいをリフォームすればよいのです。

人の長生きにあわせて住宅も長生きにするためのリフォーム、老後の生き生き生活をと楽しいものにする生活のためのリフォーム、 そして、心配な身体機能の衰えをカバーするためのリフォームなど、リフォームは老後の生活の安心を約束します。

このため、住宅も高齢期の生活に配慮し、段差の解消、手すりの設置、出入り口や通路の幅員の拡幅などのリフォームによりバリアフリー化を進めていくことが重要になります。

また、こうしたバリアフリー化された住宅は、高齢の方だけでなく、幼児や妊婦の方など様々な方の移動に優しい住宅であるといえます。


高齢者等配慮対策等級

高齢者配慮対策等級は、「移動時の安全性に配慮した処置」の程度と「介助の容易性に配慮した処置」の程度の組み合わせで判断されます。

住戸内における高齢者等への配慮のために必要な対策の程度を、等級5~0で表示します。
(既存住宅では、等級2と1の間に等級2-が設定され、7段階の評価となっています。)

等級0は、既存住宅独自の等級として設定されたものであり、移動等に伴う転倒、転落等の防止のための現在の建築基準法に定める措置(階段手すり設置)が講じられていない場合を示します。


A.部屋の位置
ご高齢の方などが基本生活行為を行うために必要な部屋が、その方の寝室と同一階にあるかどうかを評価しており、便所や浴室など寝室と同一階に配置されているほど等級が高くなります。


B.段差
玄関及び各居室の出入口や廊下などの段差の有無や程度について評価しており、段差が少ないなど移動時の安全性に配慮してあるほど等級が高くなります。


C.階段
住宅内の階段について、階段の形状や勾配などが移動時の安全性に配慮してあるほど等級が高くなります。


D.手すり
姿勢変化の対応のための手すりとして、浴室・脱衣室・便所、玄関(履き物の着脱)、階段(上下移動)への設置と、転落防止のための手すりとしてバルコニーや2階以上の窓並びに開放されている廊下・階段への設置に関する基準が設けられています。


E.通路及び出入口の幅員
標準的な介助用車いすの無理のない通行に配慮して、廊下や出入口の幅員に基準が設けられています。


F.寝室、便所及び浴室
標準的な介助用車いすによる日常生活や介助が必要になった場合の介助のし易さに配慮して、寝室、便所及び浴室の広さや介助スペースの設置について基準が設けられています。



加齢対応のリフォームの留意点

加齢対応のリフォームを実際に行うにあたって、どのような点に注意すればよいのでしょうか。

まず、リフォ-ムをするタイミング、時期に気をつけましょう。
あまり年をとりすぎてからだと新しい環境に順応するのに時間がかかります。
また、ある程度の費用がかかりますので、経済的な余裕があるときに積極的な意欲をもってリフォームした方が満足の高い結果が得られます。

第二の注意点は、専門家にリフォームの内容、仕上がり、費用まで納得できるまで相談して、適切な助言をふまえて工事に着手することです。

第三の注意点は、特に身体機能の衰えに対応したリフォームを行う場合に、身体の衰えばかりに注目しすぎてしまうことです。生活の潤いや家族の住まい方まで考えたリフォームをしたほうがいいと思います。


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